オフィスの賃貸借契約書は不動産会社任せにされがちですが、後々のコストを左右する条項がいくつもあります。特に重要な4つのポイントを解説します。
契約形態 — 普通借家と定期借家
普通借家契約は借地借家法により借主が強く保護され、貸主は「正当事由」がない限り更新を拒めません。一方、定期借家契約は期間満了で確定的に終了し、再契約するかどうかは貸主の判断次第です。定期借家の場合は、再契約の条件・意向を契約前に確認しておくことが重要です。
敷金・保証金と償却
敷金は賃料の6〜12か月分が一般的で、契約書によっては「償却(敷引き)」として一定割合が返還されない特約が付くことがあります。償却の有無と割合は総コストに直結するため、必ず確認しましょう。
中途解約条項
オフィスの解約予告は6か月前が標準です。事業計画の変更に備え、解約予告期間と違約金の有無、又貸し(転貸)の可否をチェックしてください。
原状回復の範囲
オフィスの原状回復は住宅と異なり、通常損耗も含めて借主負担が原則です。造作の撤去から天井・床の補修まで、指定業者による工事となるケースが多く、費用は賃料の2〜4か月分に達することもあります。入居時の工事区分(A・B・C工事)と退去時の負担範囲を契約書で明確にしておくことがトラブル防止の鍵です。